固定資産税の清算

固定資産税の納税通知書が届く理由とは?
不動産を売却した後でも、固定資産税の納税通知書が送られてくることがあります。
なぜなのか、どのような状況なのか詳しく解説いたします。
弊社は不動産の売却を専門としており、売主様の立場に立った活動を行っています。
不動産売却において、固定資産税の納税通知書が届くという事態に対して、実務的な視点から説明いたします。
不動産を所有していると、固定資産税および都市計画税(一部地域では都市計画税がない場合もあります)が課税されます。
所有者が変わった後でも、1月1日時点の所有者が納税義務を負うことになっています。
したがって、所有権移転登記が行われた場合でも、市区町村は自動的に請求先を変更してくれます。
しかし、ここで注意が必要です。
市区町村の請求サイクルには落とし穴があります。
請求名義を変更するタイミングは、なんと1月1日なのです。
つまり、日本全国で1月1日時点の所有者に対して課税が行われることになります。
例えば、不動産の残金受け取りの決済取引が1月4日の役所の仕事始めの日に行われたとします。
この場合、不動産の名義も1月4日に変更され、手付金を除く残代金もその日に受領されます。
この時点で取引は完了し、買主から不動産に関する連絡は何もない場合、それで終わりです。
しかし、春が訪れて桜が散って、新しい年度が始まり、学生は入学式を控えるような時期になると、突然に固定資産税の納税通知書が届くかもしれません。
これは、市区町村が1月1日時点の所有者に課税することに基づいているためです。
自分の不動産を売却した後にも固定資産税の納税義務が残っており、納税通知書が送られてくるのです。
参考ページ:名古屋市不動産売却時の固定資産税 端数処理と事後の納税通知書
不動産取引での固定資産税・都市計画税の清算方法について
不動産の取引においては、不動産の売買や賃貸契約を行う際に、必ず固定資産税と都市計画税の清算が行われます。
これは、不動産取引の主体である不動産に付随する税金を精算することです。
この業務は、不動産仲介業者が担当することが一般的です。
ですので、サービスとして提供されるものであり、特別な感謝の気持ちを持つ必要はありません。
固定資産税と都市計画税の清算方法は、日割り計算が用いられます。
具体的には、不動産の所有者が売却や賃貸解約をする日までに納めるべき固定資産税や都市計画税を、その期間によって計算・精算します。
つまり、取引日までの間に発生した税金を、1日単位で計算し、きちんと清算することで納税の公平性を確保しています。
したがって、不動産取引を行う際には、売買契約書や賃貸契約書とともに、固定資産税や都市計画税の清算方法についても注意深く確認する必要があります。
自分で計算する必要はなく、不動産仲介業者が適切に手続きしてくれますので、ご安心ください。
ただし、清算額は取引日までの期間によって変動する可能性があるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

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